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就職

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Employment

就労ビザ

グリーンカードを持っている方はグリーンカードを持つ人の権利の一つとして働ける許可をもらっているので就労ビザを取る必要はありません。

学生ビザでアメリカにいる学生は働く場所がキャンパスの中か外かによって必要条項が違います。 キャンパス内で働くにはビザは要りません。キャンパス内の主な仕事は図書館、コンピューターラボ、カフェテリア、コピー室、ドームの中での受付やサポートの仕事です。 毎週何時間働いてもいいかどうかは学校に問い合わせてください。
学校の外で働くのは簡単ではありません。ビザを取る必要があります。 基本的にF−1ビザでアメリカに入国を許可された外国人はビザが発行される前にアメリカに留学生として入国し、在住する間は働かなくても十分な生活費を持ってる(サポートがある) と証明しなければなりません。よって、入国した後にF−1の学生が法的に就労を許可してもらえるには、貴方の金銭的状態が突然変わり働かないとアメリカでの勉強を続けることが出来ないと証明できた場合だけです。 他にもルールがあります。一年以上大学や教育施設に通っていること。一年未満の場合は失格です。キャンパスの外で働きたい理由としてキャンパス内の仕事に就けなかった、 又はキャンパス内の職では生活に必要な費用が十分に稼げないからということ。キャンパスの外で働けるためのビザの申し込みに必要なフォームはI−765です。 仕事の種類には制限がありません。アメリカで勉強してる分野に関連した仕事でなくてもオーケーです。ビザを申請する前に仕事を見つけなきゃならないという決まりもありません。 申し込みが受け入れられたら、 EAD(Employment Authorization Document)が送られてきます。このビザの有効期限は一年です。ビザの更新は可能です。

違法就労

違法で働いてるのが見つかったら、日本に送還されます。そして違法労働者を雇用してるのが移民局にバレたら雇用者は罰金を要求されます。 F−1の学生が違法でレストランで働くというのは昔からあることです。 そして雇う側も就労許可を持っていない留学生を雇うのは違法だと知っていながらも、日本語を喋るウェートレスやキャシャーがいたら助かるからと 雇う日本食レストランはよくあります。移民局がレストランをチェックするという時はおそらくそこに違法で働いてる従業員がいると確実に分かってるか、そういった 情報が入ったからであって、突然理由もなく 調査に行くというのはないことだと思います。頻繁にあることじゃないからと安心してしまわないように。ダラスの日本食レストランで誰かにチクられて移民局に入られ、違法で働いてた従業員は母国に送還され、レストランは 大金の罰金を払わされたという話を聞いたことがあります。気をつけてください。

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