在留届け

在留届とは何か?
外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館または総領事館に速やかに在留届を提出することが義務付けられています。

在留届が提出されていると、海外在留邦人が事件や事故、災害に遭ったのではないかと思われるとき「在留届」があれば安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等が迅速に行えます。

在留届の提出方法

 

ダウンロードした用紙は記入して、ファックスか郵送で提出する
テキサスにはヒューストンに日本国総領事館があります。
ここに、在留届を郵送かファックスで提出してください。

Consulate General Of Japan at Houston
Consular Section/在留届係
909 Fannin Street, suite 3000, Houston, TX 77010
FAX番号: 713-651-7822